機能性表示食品と特定保健用食品違い
こんにちは、ブログ担当のさえママです。
連日、麹の話がネットやテレビで取り上げられていて麹菌って体に害があるの?(ひとつ前のブログに載せています)
サプリメントは気休めでは無くて本当に体に害が出る程の効果があるの?
本当かどうか真偽のつかない疑問が多数出ていると思われます。問題の商品には機能性表示食品の認証が消費者庁から頂いていてと書かれていました。
そもそもサプリメントに書かれている機能性表示食品とニューまるしげげんきっすのの特定保健用食品(トクホ)との違いは何でしょうか?
答えは、特定保健用食品も機能性表示食品も機能性の表示が出来る「保健機能食品」です。
・機能性表示食品は販売する60日前までに国に届けをだしている商品に対して発表することが出来ます。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。届出の書類に不備がなければ表示できます。
・特定保健用食品は商品に表示されている効果や安全性について消費者庁を中心に複数の機関が個別に詳細な審議を行います。
消費者委員会等など消費者庁と連携して審査を行い安全性と効果を認めれば国立健康・栄養研究所でのサンプル分析を経て、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
この二つの認証マークの違いは「国による審査の有無」と「該当する食品数の違い」があると言えます。
審査の基準が届け出のみの機能性表示食品の方が商品数が多いので馴染みのある気がしますが
国から厳しい審査を何度も受けてようやく取得されているトクホの商品は国に認められた食品にのみつける事ができるマークとなっております。
トクホのマークは許可手続きと時間と費用がとてもかかることがうかがえます。
ニューまるしげげんきっすは特定保健用食品の認証をうけて販売しております。
信頼と安心と安全の証
まるしげフーズライフの玄米黒酢商品をこれからもよろしくお願いいたします。
ニューまるしげげんきっす誕生秘話がこちらに詳しく載せています。
https://www.marushigeueda.co.jp/secret_story002/
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